ご用意いただくもの3点

  1. 本国における本籍地の正確な情報を教えてください
    (除籍謄本や証明書で確認させてください)
  2. 外国人登録証などの身分証明書の写しをお送りください
    ・FAX
    ・コピーを郵送
    ・メール(写メール可)
    (FAXの場合は、不明瞭になりやすいのでご注意ください)
  3. 委任状(署名捺印いただくだけで結構です)をお送りください

場合によって、ご依頼者様と申請対象者との関係性を領事館に示すために疎明資料をいただかないといけない事がございます。
例:ご依頼者様のご両親の外国人登録証
例:ご依頼者様の日本における出生届の写し など

3点以外に疎明資料が必要になるケース

大多数の方は上記の3点のみで、韓国戸籍の取得が可能ですが、その他の資料が必要となるケースがございます。

ご自身の戸籍ではなく、家族の戸籍や証明書を取得しようとする場合に韓国側の書類(戸籍や証明書)に本人と家族の関係性が明記されていないと、関係性を証明する資料を求められます。
それらを添付しないと韓国領事館において請求権がないものとして受け付けてもらえません。