婚姻届は日本と韓国の両国に届出が必要です

arrow46-021在日韓国人の婚姻届サポート 取得・翻訳込で10,000円

日本で韓国人同士、または韓国人と日本人が結婚をする場合、日本と韓国の両方へ届出をしなければいけません。

韓国人同士

韓国人同士が日本で結婚する場合の必要書類と手続きは

①韓国領事館で下記を発行
・婚姻要件具備証明書
・家族関係証明書
・基本証明書
・婚姻関係証明書
※必要な書類は各自治体で異なります。

②日本の役所へ上記の書類とその翻訳文、日本の婚姻届を提出し、
・婚姻受理証明書
を発行してもらう。

③もう一度韓国領事館へ出向き
・婚姻受理証明書とその韓国語訳文
・婚姻申告書
・家族関係証明書
・身分証明書
を提出する。

韓国人と日本人

韓国人同士の手続きの後、夫婦で同一の姓を名乗る場合、

④名前の変更

が必要です。

韓国姓に合わせる場合

日本人の配偶者が韓国姓を名乗る場合は、家庭裁判所での「氏の変更」手続きが必要です。

日本姓に合わせる場合

韓国人の配偶者が日本姓を名乗る場合は、市役所の外国人登録課で通称名の変更手続きが必要です。

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