当センターへいただくご依頼の中でも相続関連はとても多いです。

個人の方はもちろん、弁護士・司法書士・税理士の先生や銀行の担当者さんなどからもご相談いただきます。
このサイトを探していただいた方も感じておられるかと思いますが、韓国戸籍に関する情報事態があまりなく、どこに聞いて良いのかわからないというのが現状です。
また、韓国領事館は各地にありますが相続に必要な戸籍や証明書の発行を行っているのは東京・大阪・福岡の三カ所のみです。電話で問い合わせをすることもできますが韓国語で始まる会話や、どのような書類があるのかわからない状態でこちらの状況を伝え、必要なことを聞くというのは難しいと思います。

特に相続の際に戸籍が必要になった場合、日本の戸籍をたどる場合でも大変なことが多いのに韓国の戸籍となると、何倍もクリアするべき壁が現れます。
例えば、昔に韓国から日本に帰化をされて、死亡後今生きている家族が誰も本人は韓国籍であったことを知らなかった。ということもよく聞きます。この場合はまずは日本の戸籍をたどるところから始めて、その中から韓国の戸籍に関係するヒントを探し出します。

また、情報はあるが戸籍が取れない、見つからないということも起こり得ます。

その際は韓国本国まで戸籍をたどりますが、見つかる確率は4割といったところです。

帰化申請や婚姻届出などの場合は、手を尽くしても見つからなければ戸籍不明のままで手続きを進めることができますが、相続にかかる銀行手続きは各銀行ごとに取り扱いが異なることもありスムーズに行かないことも多いです。

必要な戸籍の範囲も「生まれてから死亡するまで」「成人してから死亡まで」「婚姻から死亡まで」など様々です。
ご相談いただく際は、提出先が必要としているのは「どの範囲」で「何を証明したいのか」をはっきりさせていただくと、アドバイスも具体的にできますし、もし見つからなかった場合の代替案を考えることもできます。