韓国人の相続手続き【銀行編】

韓国人の方が亡くなった場合、どの程度韓国の書類が必要であるかは各銀行によって異なりますが、ほとんどの銀行・金融機関では本人の出生時から全ての除籍謄本を求められます。

被相続人が帰化されている場合は、帰化後の日本の戸籍(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)は全て必要であるケースが多いですが、帰化前の韓国戸籍も翻訳文付で提出を求められることもありますので、各銀行に「誰の、いつの、どんな書類が必要なのか?」は必ずご確認下さい。
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帰化前の韓国戸籍を相続人(お子様)が集めるのは、かなり大変だと思います。
万が一に備えて、韓国戸籍だけでも用意しておくことが相続される方の負担減に繋がります。
相続のために戸籍を取っておく

各々銀行によって、多少書類が変わってきます。
多少の交渉は出来ると思いますが、大体はマニュアル化されていますので、相続人にとっては大変な作業でしょう。

また、銀行の担当者も韓国の戸籍を扱う機会が少ないために的確な指示がもらえず、混乱してまうケースも少なくありません。

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