韓国人同士の協議離婚

日本に在住している韓国人同士が離婚するには、双方が領事館で面談を受けなければいけません。

以下の書類を整えて離婚申請をします。

・協議離婚意思確認申請書
・離婚申告書
・当事者双方の在外国民登録簿謄本
・当事者双方の婚姻関係証明書及び家族関係証明書
・当事者双方の身分証(外国人登録証、パスポートなど)
・当事者双方の印鑑(もしくは、署名も可能)
・子どもの養育と親権者の決定に関する協議書
・離婚熟廬期間の兔除(短縮)事由書

 

注意が必要な点は、韓国人同士の離婚届を日本の役所へ出しても、韓国法として離婚は認められない(実質、離婚とならない)ことです。

本来、日本の役所はこのような離婚届を受け取るべきではありませんが、受理されているケースがあります。

韓国人と日本人の協議離婚

韓国人と日本人との離婚の場合は、まずは日本の役所へ離婚の届出をした後、下記書類を整えて管轄の韓国領事館・大使館へ申請します。

・離婚申告書
・日本の市役所や区役所で発行した離婚受理証明書
または日本戸籍謄本及びその翻訳文
・韓国人当事者の婚姻関係証明書及び家族関係証明書 各1部
・申告人の身分証(外国人登録証,パスポートなど)
・申告人の印鑑(もしくは、署名も可能)

調停離婚

 · 離婚申告書
 · 調停調書原本と翻訳本
 · 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
 · 申告人の印かん
 · 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部
 ※ 配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部

判決離婚

· 判決文原本と翻訳本
 · 確定証明書原本と翻訳本

· 送達証明書原本と翻訳本

 · 申告人の身分証(外国人登録証(在留カード)、パスポート)
 · 申告人の印かん
 · 韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書 各1部
 ※ 配偶者が日本人である場合:離婚が記載された日本の戸籍謄本原本と翻訳本 各1部

 

当事務所のサポート費用

■ 韓国人と日本人の協議離婚・・・35,000円

■ 調停離婚、判決離婚・・・上記+翻訳費用(1枚3,000円~)

費用には別途消費税を申し受けます。

電話依頼