韓国への国籍喪失届出の手続き

帰化申請が終わりますと、国籍喪失届出を領事館に申請します。
実際は、届出を出されない方も多いですが、適正に手続きをしようとお考えの方は提出しましょう。

その際必要になる書類は、札幌総領事館・仙台総領事館・新潟総領事館・東京の大韓民国大使館・大阪総領事館・広島総領事館・福岡総領事館の場合は、
(日本)
・戸籍謄本
⇒帰化した後、初めて作成される戸籍謄本が必要です。要するに「帰化事項」の記載のあるものです
・住民票
上記書類をハングル訳にして提出しなければなりません

(韓国)
基本証明書
家族関係証明書

・カラー写真(3,5×4,5)1枚
・身分証のコピー
・印鑑
・日本のパスポート(
・(お持ちであれば)韓国のパスポート
です。

※平成26年7月から、韓国戸籍法の改正により国籍喪失の場合日本のパスポートが必要になりました。
つまり、帰化後日本のパスポートを新たに作ってからでないと国籍喪失の手続きができなくなりました。

神戸総領事館の場合は、住民票は不要です。
名古屋総領事館横浜総領事館の場合は、婚姻している場合、上記書類に加えて婚姻関係証明書が必要です。

平成26年7月21日に国籍法改正により、国籍喪失の届出に日本のパスポートの写しを添付しなければいけない扱いになりました。
これは必須書類ですので、日本のパスポートをお持ちでない場合でも、わざわざ作った上で、国籍喪失の届出をする必要がありますので、ご注意ください。

過去に帰化をされた方

過去に帰化をされた方で、ご自身が除籍(国籍喪失)されているか不明だという方は、戸籍の調査をさせていただきますのでお問い合わせください。

原則は自分自身で申請をしなければ、国籍喪失はなされませんが、まれに日本への帰化申請が許可されたことで韓国の戸籍に帰化の事実が反映されているケースもあります。

国籍喪失がなされているかの調査費用は8,000円~です。
ベーシックな調査に必要な書類(戸籍謄本等)の取得費用も含まれますが、個々の状況によっては追加書類が必要なケースがありますので、ヒアリング後にお見積りを提示いたします。

日本以外の国籍に帰化された方

韓国籍から日本以外の国籍へ帰化された場合の手続きは、基本的には帰化した国で行います。
韓国籍から日本国籍になった場合は、上記の手続きを日本国内で行います。
例えば韓国籍からアメリカ国籍へ帰化(市民権取得)された場合はアメリカ国内の韓国領事館で手続きを行います。

ただし、現在の居住地が別の国であるなどの理由で帰化をした国で手続きが行えない場合は、その国の韓国大使館で国籍喪失届出をすることも出来ますが、国籍証明書に公証(アポスティーユ)が必要であったり、その公証自体が帰化をした国でなければ取得できなかったりとかなり煩雑な手続きが必要になってしまします。

戸籍整理と同様に、身分関係の手続きは結婚・出産・離婚・相続など先々まで影響が及ぶ可能性がありますので、できる機会に確実な手続きをされることをお勧めします。