今後ご自身が死亡した時のために韓国の戸籍を取得しておく

相続が発生した場合、相続人を確定するために亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
韓国籍の方や、韓国籍から帰化をて日本国籍になった方は帰化するまでの韓国の戸籍を取り寄せる事になります。

ご自身が亡くなった後、これらの書類を集めるのはお子様などです。
相続のご相談で、日本で生まれ育った子どもさんが、韓国の戸籍を集めるのに苦労されてご相談いただくことが多くあります。

韓国の戸籍を取得するには、韓国で登録した本籍地が必要ですが、本籍地が不明であるケースも少なくありません
そうなると韓国に国際郵便などで確認をとる必要があり、これも該当ナシか最悪返信すらないなど、必ずしも判明するものではありません。

そこで我々が、ご提案させていただいているのが、ご自身が生きておられる間に戸籍を集めておく!ということです。
あらかじめ戸籍が揃っていれば、相続発生後の戸籍集めで苦労することはほとんどないでしょう。
実際に金融機関や裁判所へ提出する際は、新しいものを求められる可能性が高いですが、相続人が判明しており、戸籍がどの程度のボリュームがあるのかが分かっているだけで、格段に、その後の相続手続きがやりやすくなります。
ただでさえ、相続手続きにおいて相続人はやる事が多くて煩雑です。
少しでも負担を減らしてあげる事が大事になってきます。

これも遺言などと同様に、お子様のための行動と言えるでしょう。