親養子入養関係証明書の記載事項

本人の

・登録基準地
・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

親生父母・養父母または親養子の

・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

入養・罷養に関する事項
「親養子入養」とは日本で言うところの「特別養子」のことです。
「入養(普通養子)」では実父母との親子関係は法律上も継続しますが、「親養子入養(特別養子)」では法律上の親子関係は消滅します。

養子となった者の「家族関係証明書」の実父母の記載は抹消されて養父母の記載がされますが、「親養子入養関係証明書」では入養に関する事項として実父母の情報が記載されます。

親養子入養関係証明書は、帰化申請においては申請者について必要な書類です。
帰化申請のために取得する場合は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・除籍謄本と合わせて請求しましょう。

※2018年7月から親養子入養関係証明書の取り扱いが変わりました。

原則、本人しか取得できません。代理人、親族などが取得を行いたい場合は添付書面等が必要な場合があります。

 

証明書には種類があります

2016年11月30日の法改正により「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」の3種類に分かれました。

各証明書に関する詳細は“韓国戸籍の家族関係証明書が「詳細」「一般」「特定」になりました。”