韓国戸籍の翻訳依頼・費用について

1枚1,500円~承っております。

詳しくは韓国戸籍の翻訳費用をご覧ください。

韓国の証明書を翻訳する際に気を付けること

韓国の戸籍や証明書の翻訳は、口語で使用される韓国語とは異なる独特の言い回しや表現方法があるため、専門の知識や経験が必要です。

ただ、翻訳を依頼すると翻訳枚数が多いほど料金がかかってしまいますので、多少ハングルの読み書きができる方はご自分でされたいという方もいらっしゃるでしょう。
ご自分でされる場合は、最低限下記の3つの点に注意して翻訳をなさってください。

  • 続柄
  • 日本の住所地
  • 生年月日

続柄の翻訳

相続、帰化等どの使用目的でも続柄は最重要事項になります。

相続では戸籍をもとに相続人・相続分を確定し相続手続きに入りますので、万が一不備や誤りがあった場合に手続きの大幅な遅滞や、相続放棄など期限のある手続きは最悪の場合できなくなってしまう可能性があります。

帰化申請では、申請時に韓国の戸籍をもとに身分関係を確定しますので、本当は嫡出子であるのに翻訳の不備で非嫡出子となってしまい、将来的な相続に影響を及ぼしてしまうこともあります。

日本の住所地の翻訳

日本で出生された方の戸籍には「出生」項目に日本の出生地が記載されますが、日本の住所がハングルでは当て字になっていたり、古い戸籍だと市町村の合併などで今は存在しない地名の場合があります。

このような場合は、推測をして翻訳をしなければなりませんが、日本の書類と整合性がとれなくならないように注意が必要です。

また、翻訳のご依頼に際してのヒアリングも重要になってきます。

生年月日

生年月日については、翻訳の問題ではなく、日本の書類の記載と一致しない場合の問題があります。

これはよくあることで、韓国籍の方が日本で出生届などを出される際に提出者(父や母)の生年月日を適当に記載してしまうケースです。

出生届を出した時点では問題はなかったのですが、将来的に相続のためなどで戸籍を遡っていく段階で、親子関係を証明する書類がこの出生届だけしかなかった場合に、戸籍がとれなくなるケースがあります。

原則として他人の戸籍はとれませんので、家族の戸籍を取ろうとすると家族である証明が必要になり、人物の一致性は氏名と生年月日で判断されます。そのため、証明書としての出生届等の記載が一致していないと戸籍がとれないという事態になってしまうのです。

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