2016年12月 家族関係登録簿等の証明書の変更

韓国の戸籍謄本にあたる「家族関係登録簿等の証明書」が2016年11月30日の法改正により「一般証明書」と「詳細証明書」「特定証明書(基本証明書の)」になりました。

何が異なるかというと「一般証明書」には現在の事項のみ記載されます。

「詳細証明書」には現在の事項に加えて過去の履歴・訂正事項など家族関係登録制度以降(2008年以降)に発生した内容が全て記載されます。

「特定証明書」は、家族関係登録簿等の証明書5種類のうち「基本証明書」のみに適用され、親権や後見に関する事項などの申請人が選択した事項のみが記載されるようになります。

どういう場合に使い分けるのか?

帰化申請や、相続手続きに関しては「詳細証明書」を取得するべきでしょう。婚姻・離婚歴や除籍となった子が抜けてしまわないようにするためです。

また、婚姻届やいわゆる婚活の際に「独身証明書」として使用する「婚姻関係証明書」については「一般証明書」で良い場合が多いでしょう。日本国籍の方が取得する「独身証明書」が現在独身であることを証明する事に対して、韓国の「詳細証明書」ですと前婚がある場合には、前婚・離婚歴が記載されてしまうためです。「一般証明書」であれば日本の「独身証明書」と同様に未婚の方は現在独身であるという証明のみ記載されます。

ただし、提出先によっては「詳細証明書」を求める所もありますので、事前にどちらの証明書を提出するのか確認が必要です。