婚活が流行ってますね!
昔ながらの結婚相談所から、最近増えている街コンや、出会える居酒屋(!?)など色々な出会いの場があるようです。

そういった場では「独身証明書」の提出が求められることが多いようです。
日本国籍の方の場合は、本籍地のある役所で取得出来ますが、在日韓国人(韓国籍)の方は日本の役所では取得できません。

では韓国人の方はどうするのか?
在日韓国領事館で発行される「婚姻関係証明書」を提出します。

ただし、日本の独身証明書と異なる部分があります。
「独身証明書」は「現在独身である(既婚ではない)」旨が記載されますが、「婚姻関係証明書」には、本人の「結婚歴」が記載されます。
つまり、前婚があると「婚姻」「離婚」と履歴が出てきます。

以前は、名古屋領事館で「独身証明書」と同じような「婚姻要件具備証明書」が発行されていましたが、現在は発行されなくなっています。

(※各主催会社によって提出書類が異なる場合もありますので、ご自身の提出先に確認してください!
ご依頼時にご希望の方には、提出先への確認も当事務所からさせていただきます。