在日韓国人が死亡した場合の相続

韓国人の方や、帰化をした元韓国籍の方が亡くなったら

相続手続きの際は、亡くなった方の「出生(生まれた時)から死亡まで」のすべて戸籍を集めます。これは不動産登記や、銀行口座等の手続き、相続放棄などほとんどの手続きに共通します。

日本人の場合は、本籍地のある役所で現在の戸籍を取れば、遡っていくことが可能ですが、韓国籍の方や、元韓国籍だった方は韓国の証明書や除籍謄本を在日韓国領事館や、韓国本国で探す必要があります。

この作業は相続人の方が一番苦労される部分です。昔帰化をされた方などは、亡くなるまで韓国籍であったことを家族でさえ知らなかったというケースはよくあります。その場合、韓国の戸籍を探すための手がかりがなく、非常に大変な手続きとなってしまいます。そうなると、おそらくご家族だけで解決することは難しいので、専門家にご相談されることをお勧めします。

日本と韓国、どちらの法律が適用されるの??

日本に住んでいる韓国籍の方に相続が起きた場合、どちらの国の法律が適用されるのでしょうか?

亡くなった方の国籍の法律が適用されることになります。

相続する本人(生きている方)が韓国籍でも亡くなった方(被相続人といいます)が帰化などで日本籍になっている場合は、日本の法律が適用されます。

反対に、相続される方が日本籍でも、亡くなられた方が韓国籍であれば韓国の法律に従った相続の手続きが必要になります。

ただし「遺言書」を作成することで、日本の法律で相続を行うことも可能です。⇒在日韓国人の遺言書

相続順位

相続には相続する順番があり、その順番に基づいて相続財産を分配する割合が法律で定められています。

大前提として、配偶者(妻・夫)は常に相続人です。

まず順番について、下記のような違いがあります。

日本の法律ですと、(配偶者以外に)子がいなければ、親の代へ遡りますが、韓国法では孫まで下ってから遡ります。また、日本法では兄弟姉妹がいなければ、相続人なしとなりますが、韓国法では兄弟姉妹の子、つまり甥姪まで相続権があります。

■韓国の相続順位■

①子、孫【直系卑属】
②親、祖父母【直系尊属】
③兄弟姉妹
④甥、姪など【4親等内の傍系血族】(※配偶者の有無によって異なる。下記「配偶者について」参照)

■日本の相続順位■

①子
②親、祖父母【直系尊属】
③兄弟姉妹

配偶者について

どちらの国の法律でも配偶者は常に相続人となります。

ただし、韓国法では配偶者は第3順位以降の相続人とは共同して相続人とならず、単独で相続人となります。つまり、配偶者がいない方の遺産は甥姪にまで相続権がありますが、配偶者がいれば甥姪に相続権はありません。

相続分

■韓国の法律■
配偶者:配偶者以外の相続人=1.5:1
■日本の法律■
①配偶者:子=1:1
②配偶者:直系尊属=2:1
③配偶者:兄弟姉妹=3:1

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