入養関係証明書の記載事項

本人の

・登録基準地
・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

養父母または養子の

・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

入養・罷養に関する事項

要するに養子縁組に関する事項を証明するものです。
過去に養子縁組されたことのない方は、「記録する事項はありません。」という形で出てきます。
申請者の入養関係証明書も帰化申請に必要な証明書に含まれます。
⇒ 帰化申請に必要な韓国証明書

証明書には種類があります

2016年11月30日の法改正により「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」の3種類に分かれました。

各証明書に関する詳細は“韓国戸籍の家族関係証明書が「詳細」「一般」「特定」になりました。”