帰化した元在日韓国人が被相続人となった(亡くなった)場合

この場合、死亡した時点で「日本国籍」ですので「日本の法律」が適用されます。

ただし、帰化するまでの韓国の戸籍謄本等が必要となります。

韓国国籍の方が亡くなった場合

亡くなった方が韓国籍だった場合、相続は韓国の法律が適用されます。⇒韓国人の相続

日本に住む在日韓国人は、日本の法律上の「遺言書」を作成することで韓国法ではなく、日本法で相続させることも可能です。この遺言書は、多少費用と手間がかかりますが「公正証書遺言」として残される方が良いでしょう。

帰化した元在日韓国人が相続人(亡くなった方の家族)となった場合

この場合は、上記のように亡くなった方の国籍法が適用されます。

自身が帰化をして日本国籍になっていても、死亡当時、亡くなった方が韓国籍だと韓国法、亡くなった方が日本国籍だと日本の法律が適用されます。

また、兄弟の内で帰化をして日本国籍となった者と、帰化していない韓国籍の者がいたとしても相続分に差異がでることはありません。子ども達は平等に相続します。

帰化後の相続は、日本の戸籍謄本と韓国の戸籍との繋がりが重要

帰化をした元韓国人の方は、日本の戸籍謄本は帰化後から、つまり人生の途中からしかありません。

相続では、帰化前の韓国戸籍(韓国除籍謄本)も必要になるため、キチンと繋がりのあるものを用意しなければなりません。

サポートセンターでは、相続が始まった時点からのサポートはもちろん、途中で行き先が見えなくなってしまったケースのご相談も受け付けております。

案件によっては中抜けや、古い戸籍が見つからない状態の方もいらっしゃいます。そのような難しいケースでは、ご家族だけでの解決ができない場合はほとんどです。

相続には期限があるものもあります。いたずらに時間が過ぎてしまう前に、ご相談だけでもなさってください。

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