帰化申請の際に必要な韓国戸籍

基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
両親の家族関係証明書
両親の婚姻関係証明書
除籍謄本(※)
が必要になります。

また、全ての証明書には日本語の翻訳文が必要です。

除籍謄本については、個々のケースや各法務局の判断により必要な範囲が異なります。

除籍謄本の取り扱い

「除籍謄本」に関しては必要がない場合もありますが、原則は「母の出生以降すべての除籍謄本」の添付を求められます。
これは、ご自身が把握している以外の兄弟姉妹の存在を把握するためです。

(法務局によってや申請者の戸籍の状態によってはそれ以上を求められる場合もあれば、それ以下で済む場合もあります)
法務局から「除籍謄本」の添付を求められた場合、その全文の日本語翻訳文の添付も必要です。
枚数的に膨大な量になる場合もあります。
そこは帰化申請書類をある程度、収集・作成して法務局の事前チェックを受けなければ確定出来ない部分です。