独身証明書、婚姻要件具備証明書とは?

日本人と外国人である韓国人が日本で結婚するための婚姻届けを提出する際に、役所で求められる書類で「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」を提出して下さいと言われることがありますが、韓国の証明書にそのような証明書はありません。
ではどうすれば良いのでしょうか?

基本証明書+婚姻関係証明書を提出します

「独身証明書」「婚姻要件具備証明書」を求められる意味は、国際結婚において本国の法律上、結婚が出来る身分であるかどうかを確認するためです。そこで韓国の戸籍(証明書)では、基本証明書と婚姻関係証明書の2つで証明ができます。
ただし、市町村によっては家族関係証明書を含んだ3つが必要になる場合や、その他申述書などがございますので、婚姻届けの提出先の市役所でよく確認をしてください。

詳しくは「日本での婚姻時に必要な書類と手続き」をご覧ください。

韓国戸籍の日本語翻訳文も必要

提出の際には、ほぼどこの役所でも各証明書の日本語訳の添付が求められます。
その際の翻訳は専門家に依頼されることをお勧めします。
手続きは、翻訳文を元になされます。戸籍特有の文言や言い回しなどもありますし、万が一不備があった場合でも公的な書類として提出しますので、その不備の記載のまま公の書類が出来上がってしまいます。