韓国戸籍 除籍謄本

昔の韓国戸籍を「除籍謄本」と言います。(現在戸籍は「家族関係登録簿」になっています)
除籍とは、その戸籍の中に誰もいなくなった状態の戸籍のことです。2008年以降は戸籍ではなく家族関係登録簿へ身分証明が移行していますので、2008年以前の戸籍は全て除籍謄本となっています。
除籍には3種類の書式があります。たいてい古いものは手書きであることが多く、下記の手書きの縦書きの戸籍などは翻訳が大変難しいです。

除籍電算横書き 除籍手書き横書き 除籍手書き縦書き
韓国戸籍横 韓国戸籍手書き横 韓国戸籍手書き縦

必要な情報・・・韓国の本籍地(登録基準地)

戸籍をとるにも家族関係登録の証明書をとるにも、対象者の「韓国での本籍地」「氏名」「生年月日」の情報がなければ戸籍を請求できません。
「韓国の本籍地」が不明な場合は、民団や韓国本国に問い合わせる方法がありますが、判明しない場合もあります。

韓国の本籍地

韓国の除籍謄本を取る

帰化申請相続では、除籍謄本が必要となります。
どちらの場合も、目的は「把握していない家族がいないか」という点です。
帰化申請では申請者自身の身分関係、つまり両親の間に何人の子がいて、そのうちの何番目の子になるかを確定するため。
相続では相続人を確定するために除籍をとります。

そのため、除籍謄本が必要な対象者(帰化申請なら本人の両親、相続なら亡くなった人)の生まれてから現在までの全ての除籍謄本を確認しなければいけません。
一般的な方の場合は、生まれた時に父親の戸籍に入っており、結婚と同時に男性であれば新しく自分が戸主となる戸籍をつくり、女性であれば夫の戸籍に入るというケースが多く、このケースでは1人につき除籍は2つ存在します。
離婚や分家をしている場合は、その都度戸籍が変動していますので、取るべき除籍も増えていきます。

初めて除籍謄本を見た方は、何が書いてあるのかもわからないでしょうし、出してもらった戸籍が必要な戸籍なのか、もっと遡った戸籍が必要なのかの判断も難しいかと思います。
帰化申請や相続で除籍謄本が必要になった場合は、法務局や各機関(銀行や戸籍の提出先)からどのような内容が確認したいのかを聞いた上で、戸籍取得の専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

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