韓国戸籍には種類があります

「韓国戸籍」は、2008年に戸籍法が廃止された関係で「除籍」と「家族関係登録簿(5種類)」に分けられます。

家族関係登録簿

一人について記載内容が異なる5種類の証明書が、登録基準地を元に作られます。
これらは戸籍法廃止前の戸籍から自動的に移記されていますので、戸籍登録をしている人が改めて登録しなおす必要はありません。

基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書

証明書には本人に関する事項しか記載されません(家族関係証明書は父母、配偶者、子女が記載されます)。

除籍

戸籍法廃止前は「戸籍」と呼ばれていましたが、現在は家族関係登録簿になっていますので「除籍」という扱いになります。
戸主と本籍地を基準とする戸主制を採用しており、例えば祖父が戸主の戸籍に自信の家族が全員入っている場合は、祖父が戸主の戸籍を見ると、自分自身の家族+親戚で祖父の戸籍に入っている人がひとつの戸籍に載ってきます。
結婚や分家などで戸籍から出る場合は、元の戸籍から枝分かれ的に転籍などがなされます。
「家族関係登録簿」は一人につき一つずつですが、除籍に関しては転籍や分家の回数により一つだけしかない人もいれば、10通以上ある人もいます。

2008年以降に生まれた方以外は、この「家族関係登録簿」と「除籍」の二つに名前が載っている状態です。
現在の身分関係を証明したい場合は「家族関係登録簿」のみで足りますが、相続などで生まれてから現在に至るまでの身分関係の証明が必要な場合は「家族関係登録簿」と「除籍」の二つが必要になります。

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