家族関係証明書の記載事項

本人の

・登録基準地
・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

本人を基準とした父母、配偶者、子女の

・姓名
・性別
・本
・生年月日
・住民登録番号

祖父母や兄弟姉妹は記載されません。
兄弟姉妹であることの証明は、父母の家族関係証明書が必要です。

※現在の身分関係に基づいた証明なので、離婚をした場合には「家族関係証明書」に元の配偶者は記載されません。「婚姻関係証明書」の記載事項欄に記載されます。

※「家族関係証明書」には養子と実子の区別なく記載されます。養子に関する事項は「入養関係証明書」もしくは「親養子入養関係証明書」に記載されます。

証明書には種類があります

2016年11月30日の法改正により「一般証明書」「詳細証明書」「特定証明書」の3種類に分かれました。

各証明書に関する詳細は“韓国戸籍の家族関係証明書が「詳細」「一般」「特定」になりました。”