韓国では2014年に住所表記を、従来の地名住所から道路名住所へ移管されました。
〇〇市〇〇区〇〇面〇〇路3-11F
のような形です。
日本では京都の住所が似ているかもしれません。

韓国の本籍地

そのため韓国の家族関係の証明書を取得する場合、在日韓国人の方の住所登録地(本籍地)は旧来の法定洞、法定里の地名表記ですが、韓国で生まれた方の戸籍の住所登録地は新しい道路名表記になっています。

ご本人にとっては特に不利益等はないと思いますが、翻訳者の方は今年に入って戸惑われているのではないでしょうか。

また、韓国への行政手続きも新しい道路名住所で届け出るようになりました。韓国に不動産などなんらかの住所地をお持ちの方は気を付けてください。
郵送物を送る際も、新住所名での記載が推奨されています。

もう何年も前から法改正があったことですが、いざ全面移管となると個人のかたはもとより、会社やお店は大変だろうなと。
韓国国内では、まだ数年は旧地名、新地名が混在していくことになるのでしょう。