在日韓国領事館各地の管轄地域
出生・婚姻・離婚・死亡などの家族関係登録申請は各地域を管轄する大使館、領事館での手続きが必要です。
【駐日(東京)大韓民国大使館 領事部】
東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県
【駐大阪大韓民国総領事館】
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県
【駐福岡大韓民国総領事館】
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 熊本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県
【駐横浜大韓民国総領事館】
神奈川県, 静岡県, 山梨県
【駐名古屋大韓民国総領事館】
愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県
【駐神戸大韓民国総領事館】
兵庫県, 鳥取県, 香川県, 岡山県, 徳島県
【駐札幌大韓民国総領事館】
北海道
【駐仙台大韓民国総領事館】
青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県, 福島県, 宮城県
【駐新潟大韓民国総領事館】
長野県, 新潟県, 富山県,石川県
【駐広島大韓民国総領事館】
広島県, 山口県,島根県, 愛媛県, 高知県
巡回領事
ご自身の地域を管轄する領事館が遠方になってしまう方もいらっしゃいます。
領事館によっては「巡回領事」といって、日程を定めて領事館を置いていない都道府県に手続きのための臨時の窓口を設けています。
巡回領事を利用すれば、遠方の領事館まで足を運ばずに各種申請や手続きを行うことができます。
ただ、あまり頻繁にあるわけではなく(各地で年1回程度)、証明書の発行はできないなど、その場で手続きが完了しないケースがほとんどで、結局巡回領事の際に相談後、改めて領事館へ足を運ぶという方が多いようです。
また、手続きに必要な日本語の証明書をハングルに翻訳するという作業も必要です。
弊所のサポートサービスを利用いただくと、事前に必要な書類を用意していくことができますので最も労力が少なく手続きが可能です。これは巡回領事に限らず、通常の領事館へ行く際でも同様です。