韓国戸籍を取得する場所
韓国の戸籍・証明書類は、駐日大韓民国総領事館(領事館の連絡先のページ)にて取得します。
在日韓国人の方であっても、戸籍は韓国政府が管理しているものなので日本の市役所などでは取得できません。
韓国戸籍の請求ができる人(請求権限のある者)
- 本人
- 配偶者
- 直系血族(実の親子、祖父母など)
兄弟姉妹(※2016年7月1日法改正により兄弟姉妹からの請求はできなくなりました。)
これらの人から委任を受けた者も請求可能です(「委任状」が必要)。 また、いわゆる公用請求の対象ではありませんので、公的機関であっても上記の扱いになります。
韓国戸籍請求に必要なもの
- 身分証明書(請求者、委任者)
- 韓国の本籍地のわかるもの(昔の戸籍のコピーや、間違いなければメモ等でも可)
- 申請書(現地で作成できます。当事務所へご依頼いただく場合は、代理で作成します。ご依頼方法)
上記は必要最低限のものです。
ご本人の戸籍がない方、韓国戸籍の戸籍整理がされていない方、帰化をした方などは、別途書類が必要ですので訪問する領事館へ尋ねられるか、当センターまでお問い合わせください。
専門家へ相談する
韓国の戸籍は、一般の方がご自身で取得できるような制度にはなっていますが、相続や帰化などで多くの戸籍(除籍・証明書)が必要な場合には、専門家にご相談されることをお勧めします。
なぜなら、下記のような事情でご自身で取得することが難しくなってしまう方がいるためです。
- 見方や取り方が複雑である
- 領事館が遠方である
- 領事館によっては申請書を韓国語で記載する必要がある
- 請求者、対象者の状況によって必要書類が異なるため、何度も手続きが必要な場合がある
- 上記を前もって電話などで領事館へ確認することは事実上、難しい
当センターは行政書士事務所が運営しており、個人情報等は法律により守られます。電話での無料相談もお伺いしております。