古い戸籍は領事館で出ないことがあります

相続などで、両親の昔の戸籍を取ろうとした場合、領事館では戸籍(除籍謄本)が出ないことがあります。
この場合、戸籍自体がないのではなく、日本の領事館にデータがないため、謄本を出すことができないということです。
韓国本国には戸籍が保管されている可能性があるため、「ないことの証明」というものも領事館では発行できません。

韓国本国への戸籍請求

こういったケースでは当事務所では、韓国本国の役所に戸籍を探してもらうように請求します。

添付書面として、
・申請書
・申請者と対象者(戸籍が必要な人)の関係性を証明する書類
・手元にある戸籍等
・現地通貨(ウォン)
を一緒に送る必要があり、申請書と、日本の証明書は韓国語に翻訳する必要があります。
(疎明資料は韓国訳が不要な場合もあります)

韓国の役所の方に見てもらうので、書類は当然すべてハングル訳にしなければなりません。
このハングル訳が非常に大変な作業です。
翻訳家などに依頼した場合、当然翻訳料は高くつきます。

現地通貨のウォンは、銀行の外貨両替コーナーで入手出来ます。
両替は当日の為替レートで多少の変動があります。
大きな金額の紙幣しか手に入らなかった場合は、その紙幣を同封するしかありません。

以上のものが用意出来ましたら、EMS(国際スピード郵便)などで、韓国へ郵送請求します。

韓国領事館で戸籍が出なかった方、本国への請求が必要と言われた方、一度ご相談ください。
(料金目安 5~7万円です)

電話依頼